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Rules 研究会規約


             千葉ロール・プレイング研究会規約
        第1章 総則
第1条 本会は、千葉ロール・プレイング研究会と称し、事務局を千葉市稲毛区弥生町1-33千葉大学教育学部附属小学校内に置く。
第2条 本会はロール・プレイングについて理論的に研究するとともに、その応用を図り、主として対人関係における役割行動を究明し、教育及び精神保健に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.月例研究会の開催 2.会報その他の発行 3.講習会講演会の開催 4.関係団体のとの連絡連携 5.その他、本会の目的達成に必要な事業
        第2章 会員
第4条 本会に加入しようとするものは、理事会に申し出て会長の承認を受けるものとする。
第5条 会員は、団体または個人として加入することができる。
        第3章 役員
第6条 本会は次の役員を置く。名誉会長 会長 理事若干名 幹事若干名 顧問若干名 役員は総会において選出する。
第7条 会長は本会の業務を掌理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその業務を代行する。
第8条 役員の任期は2年とする。だたし再認することができる。
        第4章 機関
第9条 本会に次の機関を置く。総会 理事会
第10章 総会は本会の最高決定機関で、年1回会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
第11条 総会は、次のことを決定する。1.規約の決定ならびに変更に関すること 2.役員の決定に関すること 3.予算の決議決算に関すること 4.事業に関すること 5.その他必要な事項
総会の決議には会員の3分の1以上の出席を得て、その過半数を持って行う。
第12条 理事会は会長、副会長および理事を持って構成し、必要に応じて会長が招集する。
第13条 理事会は次の業務を行う。1.総会より委任された事項の処理 2.総会に提出する議案の作成 3.会員の入会に関する手続き 4.緊急事項の処理 5.その他必要な事項
第14条 監事は本会の会計を監査する。監事は理事が兼ねることはできない。
        第5章
第15条 本会に、次のような支部を設ける。各支部には、支部長・副支部長を置く。
1.東葛支部 2.千葉支部 3.船橋支部 4.北総支部 5.東総支部 6.山長夷支部
        第6章 会計
第16条 本会の経費は会員の会費および寄付金その他を持ってあてる。 
第17条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第18条 会費の額は総会の決議により定める。

         付則
この規約は昭和37年4月21日より効力を生ずる。
昭和50年11月22日改正
昭和62年3月28日改正
平成5年2月27日改正
平成6年 3月29日 改正
平成6年 3月29日改正
平成10年3月28日改正
平成13年3月24日改正

会費について 
 会費は個人年額5.000円 団体年額30.000円とする ただし学生の会費は2.000円とする。
月例会について
 月例会は原則として第3土曜日とする。

 

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